高森町歴史民俗資料館条例

高森町歴史民俗資料館設置条例(昭和54年条例第11号)の全部を改正する。

設置

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自然と歴史及び文化に関する資料を保存公開し、町民の教育文化の向上発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。

名称及び位置

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称位置
高森町歴史民俗資料館「時の駅」(以下、「資料館」という。)高森町下市田2243番地

事業

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史資料、考古資料、民俗資料等の調査研究、収集、保存、展示及び啓発事業を行うこと。
(2) 資料館の利用に関し、必要な説明及び指導を行うこと。
(3) 報告書、解説書、案内書等の刊行物を発行すること。
(4) 文化財等の復元及び修理作業を行うこと。
(5) その他必要な事項

職員

第4条 資料館に館長及び主事その他必要な職員を置く。

開館時間及び休館日

第5条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、高森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで。ただし、入館は午後4時までとする。
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は除く。
イ 休日の翌日(その日が日曜日に該当する場合を除く。)
ウ 12月29日から翌年の1月5日までの日

使用の許可

第6条 資料館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 館長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。

使用許可の制限

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 資料館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他館長が管理上支障があると認めるとき。

使用権の譲渡等の禁止

第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

特別設備の制限

第9条 使用者は、資料館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

使用許可の取消し等

第10条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他館長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、館長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

入館料

第11条 資料館の入館料は、別表に定めるとおりとし、前納しなければならない。ただし、館長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、館長は、特別な企画による資料を展示したときは、別に入館料の額を定めることができる。

入館料の減免

第12条 館長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 障がい者及びその付添者が入館するとき。
(2) 小・中学校の児童・生徒・教員等が、学校教育活動で入館するとき。
(3) 幼稚園・保育園の教員等が、教育活動で入館するとき。
(4) 高等学校・大学等が、学校教育活動で入館するとき。
(5) 児童養護施設・児童館等の児童福祉施設が、教育活動で入館するとき。
(6) 博物館・公民館等の公的教育機関及び団体が、その主催する活動で入館するとき。
(7) 地方公共団体等が、その目的において入館するとき。
(8) その他館長が必要と認めたとき。

入館料の還付

第13条 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

原状回復の義務

第14条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、館長が原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

損害賠償の義務

第15条 入館者及び使用者が施設、備品及び資料を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

資料館運営委員会

第16条 資料館に、資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

組織等

第17条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とし、委員は教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長等及び副委員長

第18条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第19条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

委任

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

施行期日

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

高森町歴史民俗資料館入館料

区分入館料
町内在住者無料
町外居住者大人200円小中高校生100円
町外居住者20人以上の団体の場合大人100円小中高校生50円
TOP
資料館とは
展示・講座
利用案内
資料・刊行物
お問合せ